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東京地方裁判所 昭和46年(特わ)654号 判決 1973年1月23日

被告人

1.

事務所所在地 東京都板橋区東坂下一丁目一九番九号

医療法人社団健育会

(代表者理事長 竹川不二男)

2.

本籍 東京都板橋区東坂下一丁目一一番地

住居

東京都板橋区東坂下一丁目一九番九号

職業

法人役員兼医師

竹川不二男

大正六年二月二三日生

被告事件

法人税法違反

出席検察官

河野博

主文

1. 被告人医療法人社団健育会を罰金七〇〇万円に、被告人竹川不二男を懲役六月にそれぞれ処する。

2. 被告人竹川不二男に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となる事実)

被告法人医療法人社団健育会は、東京都板橋区東坂下一丁目一九番九号に主たる事務所を置き、病院の経営を目的とする資産の総額五、九六八、二五四円の医療法人であり、被告人竹川不二男は、被告法人の理事長として同法人の業務全般を統括しているものであるが、被告人竹川は、被告法人の業務に関し法人税を免れようと企て、医療収入等の一部を除外し、経費を水増して簿外の無記名定期預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四二年四月一日から同四三年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額が二二、六〇二七一六円あつたのにかかわらず、昭和四三年五月三一日東京都板橋区板橋一丁目四四番六号所在所轄板橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二九一、三〇六円でこれに対する法人税額が三五四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同法人の右事業年度の正規の法人税額七、六九三、三〇〇円と右申告税額との差額七、三三九、二〇〇円を免れ(別紙一、四)

第二、昭和四三年四月一日から同四四年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額が三三、九二六八一四円あつたのにかかわらず、昭和四四年五月三一日、前記板橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、九六九、四四七円でこれに対する法人税額が五二七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同法人の右事業年度の正規の法人税額一一、六四〇、〇〇〇円と右申告税額との差額一一、一一二八〇〇円を免れ(別紙二、四)

第三、昭和四四年四月一日から同四五年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額が四六、二九八二九二円あつたのにかかわらず、昭和四五年六月一日、前記板橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、六九三、四三四円でこれに対する法人税額が一、四二一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同法人の右事業年度の正規の法人税額一五、九八三、三〇〇円と右申告税額との差額一四、五六一、八〇〇円を免れ(別紙三、四)

たものである。

(証拠の標目)(かつこ内は立証事項で、数字は各別紙の勘定科目の番号を示す。甲、乙は検察官の証拠請求の符号押は当庁昭和四七年押三七二号のうちの符号をそれぞれ示す。)

一、被告人の当公判廷における供述(全般)

一、被告人の検察官に対する供述調書(乙1112)(全般)

一、被告人に対する大蔵事務官の次の質問てん末書

1. 昭和四五年六月一六日付、同四六年二月一六日付、同年一月二六日付(乙145)(全般)

2. 昭和四六年二月一九日付、同年三月一七日付(乙89)(一、二、三の39)

一、被告人作成の次の上申書

1. 医薬品及び医療消耗品の簿外仕入について(乙6)(一、二、三の69)

2. 質問調査答弁のうちの一部訂正について(乙7)(一、二、三の27)

3. 医局関係諸経費(簿外経費)について(乙10)(一、二、三の37)

一、証人竹川辰子の当公判廷における各供述(全般、特に一、二、三の39)

一、高橋喜雄に対する大蔵事務官の質問てん末書(甲(一)123456)(全般)

一、高橋喜雄の検察官に対する供述調書(甲(一)789101112)(全般)

一、竹川辰子に対する大蔵事務官の質問てん末書(甲(一)1415121甲(一)の2の2)(一、二、三の39)

一、竹川辰子の検察官に対する供述調書(甲(一)16)(一、二、三の39)

一、次の者の作成の上申書

1. 高橋喜雄(入院保証金について)(甲(一)19)(一、二、三の14)

2. 高橋喜雄(ロツカー使用保証金について)(甲(一)26)(三の4)

3. 高橋喜雄(パートの支給金額について)(甲(一)70)(一、二、三の10)

4. 高橋喜雄(交通費、出張手当の支給内容について)(甲(一)71)(一、二、三の102122)

5. 加藤正敏(熱川温泉病院との取引内容について)(甲(一)90)(二の54)

一、次の者の作成の証明書

1. 埼玉銀行板橋支店長高田茂雄(甲(一)109)(一、二、三の39)

2. 三井信託銀行池袋西口支店長今村等(甲(一)110)(一、二、三の39)

3. 王子信用金庫志村支店長松林常治(甲(一)111)(一、二、三の39)

4. 住友信託銀行東京支店副支店長小島勤(甲(一)112)(一、二、三の39)

5. 板橋税務署長野地実(甲(一)125)(一の485253666777、二の3241495053646669707577、三の475053606171727377)

一、大蔵事務官作成の次の書面

1. 診療収入調査書(甲(一)18)(一、二、三の14)

2. 預貯金等調査書(甲(一)20)(三の4)

3. 診療未収入金調査書(甲(一)21)(一、二の14、三の1446)

4. 預貯金等調査書(甲(一)22)(一、二、三の39)

5. 診療収入(窓口現金)等調査書(甲(一)23)(一、二、三の1440)

6. 預貯金等調査書(甲(一)25)(一、二、三の2)

7. 診療原価および経費調査書(甲(一)44)(一の6891011121314151617192021222326272937、二の6891011121315161718192021222327293031343779、三の689111213161718192021222326272931363779)

8. 給与(賄費)調査書(甲(一)65)(一、二、三の810)

9. 給与関係調査書(甲(一)69)(一、二、三の10)

10 退職金調査書(甲(一)74)(一、二、三の11)

11 厚生費調査書(甲(一)75)(一、二、三の12)

12 住宅、光熱費の徴収分調査書(甲(一)80)(一、二、三の16)

13 交通費調査書(甲(一)94)(一、二、三の21)

14 通信費調査書(甲(一)95)(一、二、三の423)

15 預貯金等調査書(甲(一)113114115117)(一、二、三の39)

一、住友信託銀行東京支店作成の次の書面

1 貸付信託契約明細調査の件(一、二、三の39)

2 貸付信託支払収益一覧表について(一、二、三の39)

一、総勘定元帳六綴(押123456)(全般)

一、確定申告書三綴(押414243)(全般)

一、預金メモ一袋(押44)(一、二、三の39)

(弁護人の主張に対する判断)

第一、弁護人の主張

一、被告人個人に帰属する貸付信託について

次の各貸付信託は被告人個人に帰属する。

(一) 昭和三〇年二月ころから同三二年一一月ころまでの間に住友信託銀行東京支店に設定された貸付信託九二〇万円(当時の元本九二〇万円のみ被告人の個人資産として認容されている。)

(二) 昭和三五年六月ころ富士薬局の売却代金五七六万円をもつて住友信託銀行東京支店ないし池袋支店に設定された貸付信託のうち、本件各事業年度当時同銀行東京支店に残存していた貸付信託二〇〇万円(元本二〇〇万円のみ被告人の個人資産として認容されている。)

(三) 昭和三五、六年ころ第一銀行志村支店に存在した定期預金八三五万円のうち、同三六年八月ころまでに満期となつた七三五万円をもつて、そのころ住友信託銀行東京支店ないし池袋支店に設定された貸付信託七三五万円(第一銀行志村支店に残存している定期預金一〇〇万円のみ被告人の個人資産として認容され、右貸付信託七三五万円は否認されて被告人法人の資産に組入れられている。)

二、右各貸付信託の運用について

(一) 被告人は右被告人個人に帰属する各貸付信託を設定以来収益金ぐるみ継続運用し、その収益金を順次新たな貸付信託に組入れてきたものであるから、その元本額は順次増加しており、それに応じてその収益金も増加している。本件各事業年度当時における増加した元本額およびこれに対応する収益金は次のとおりである。

<省略>

(二) ところで、右各増加した貸付信託元本は、住友信託銀行東京支店ないし池袋支店の貸付信託となつているのであるが、検察官は、九二〇万円および二〇〇万円の各貸付信託については収益金ぐるみの運用(複利計算)を否認し、また七三五万円の貸付信託についてはそれが貸付信託に組替えられたこと自体を否認している。そこで、右各増加した元本額に対応する収益金は被告人法人の収益金の中に組入れられていることになるので右収益金から検察官が被告人個人に帰属することを認めた収益金(九二〇万円の貸付信託について単利計算したもの)を差引いた金額を被告人個人に帰属する収益金として本件各事業年度の各ほ税所得金額から控除すべきである。右控除すべき収益金は次のとおりである。

<省略>

第二、当裁判所の判断

一、被告人個人に帰属する貸付信託について

(一) 九二〇万円について

被告人に対する大蔵事務官の質問てん末書(乙9)、証人竹川辰子の当公判廷における供述、竹川辰子に対する大蔵事務官の質問てん末書(甲(一)1415121、甲(一)の2の2)、竹川辰子の検察官に対する供述調書(甲(一)16)預金メモ一袋(押44)によると、被告人個人に帰属する次の貸付信託(いずれも無記名)が住友信託銀行東京支店に存在し、本件各事業年度当時まで継続されていることが認められる。

(この事実は検察官も認めている。)

<省略>

(二) 二〇〇万円について

前記各証拠によると、次の事実が認められる。

1 被告人は、個人で経営していた富士薬局を昭和三五年五月ころ五七六万円で他に売却し、同年五、六月ころその代金を受領したこと

2 被告人は、竹川辰子を通じて右代金五七六万円に手持現金一四万円を加えてそのころ住友信託銀行東京支店ないし池袋支店に合計五九〇万円の貸付信託を設定したこと

3 右五九〇万円の貸付信託のうち、三九〇万円は昭和四〇年七月ころ解約されたが、残余の二〇〇万円(無記名)は本件各事業年度当時まで同銀行東京支店に残存していること

(以上の事実は検察官も認めている。)

(三) 七三五万円について

前記各証拠によると、次の事実が認められる。

1 被告人個人に帰属する定期預金合計八三五万円(いずれも仮名)が昭和三五年一〇月ころから同三六年八月ころまで第一銀行志村支店に存在したこと

2 右定期預金のうち一〇〇万円(無記名)が本件各事業年度当時右支店に残存していること

(以上の事実は検察官も認めている。)

ところで、証人竹川辰子は、当公判廷において、右八三五万円と一〇〇万円との差額七三五万円については満期の都度払戻しを受けてこれを住友信託銀行東京支店ないし池袋支店の貸付信託とした旨弁護人の主張にそう供述をしているので、この点を検討する。

前記各証拠および住友信託銀行東京支店作成の貸付信託契約明細調査の件と題する書面によると、次の事実が認められる。

3 右第一銀行志村支店の定期預金八三五万円は、昭和三五年一〇月ないし同三六年八月満期の仮名定期預金で、三〇万円二四口、二五万円三口、二〇万円二口合計二九口に分れていたこと

4 被告人は、右定期預金の満期のころである昭和三五年六月ころから同三九年五月までの間に、住友信託銀行東京支店に三〇万円前後の金額の仮名ないし無記名の貸付信託を多数設定していること

5 被告人および竹川辰子の査察および捜査時の供述調書(質問てん末書を含む。)の中には、右七三五万円の使途(貸付信託となつたのか、費消ないし別途資産化されたのか)について具体的に触れた部分が見当らないこと

右3ないし5の事実と前記証人竹川辰子の当公判廷における供述を合せて考えると、右七三五万円の定期預金は、いずれも満期のころ払戻されて、その都度住友信託銀行東京支店ないし池袋支店の貸付信託となつたものと認めるのが相当である。(少くとも、右七三五万円が費消ないし別途資産化されたとの証拠はない。)

もつとも、竹川辰子は大蔵事務官の質問てん末書(甲(一)の2の2)において、被告人個人に帰属する資産と被告人法人に帰属する資産とを仕訳し、その仕訳表が作成されているが、右七三五万円の貸付信託は右仕訳表において被告人個人の資産に含まれていない。しかしながら、前記被告人個人の資産として認容された九二〇万円の貸付信託も右仕訳表において被告人個人の資産の中に含まれていないこと。右仕訳は客観的な資料に基いてなされたものとは認められないこと、本件証拠上、右七三五万円の使途について査察および捜査時に十分検討された形跡のないこと等を総合すると、右仕訳表はその帰属について必ずしも正確なものとは認められずこれのみもつて右七三五万円の貸付信託への組替を否定することはできない。

また、竹川辰子は検察官に対する供述調書(甲(一)16)において、被告人個人に帰属する資産は家族名義のものおよび無記名のうち被告人の印鑑を使用したもののみであると述べているが、竹川辰子は、査察時、一貫して被告人個人の資産の中にも仮名のものがあると述べていること(甲(一)15121、甲(一)の2の2)、被告人個人のものとして認容されている前記九二〇万円ならびに二〇〇万円の貸付信託および八三五万円の定期預金はいずれも無記名(被告人の印鑑を使用したものでない)ないし仮名であること等の事実によれば、右名義を基準として帰属を区分し、右七三五万円の貸付信託への組替を否定することもできない。

さらに、被告人の当公判廷における供述、被告人に対する大蔵事務官の質問てん末書(乙1)、竹川辰子に対する大蔵事務官の質問てん末書(甲(一)の2の2)によると、被告人は昭和四二年三月以前において、被告人個人に帰属する多数の不動産、株式等の資産を取得していることが認められるけれども、右七三五万円が右資産の取得に当てられたとの証拠はないので、右資産の取得の事実をもつてしても、右七三五万円の貸付信託への組替を否定することはできない。

二、右各貸付信託の運用について

(一) 右一において述べたとおり、住友信託銀行東京支店の九二〇万円ならびに二〇〇万円の貸付信託および同銀行東京支店ないし池袋支店の七三五万円の貸付信託は、いずれも被告人個人に帰属するものと認められるが、弁護人は、右各貸付信託について、いずれも設定以来収益金ぐるみ運用され、その収益金は順次新たな貸付信託に組入れられて継続運用されてきたものと主張するので、この点を検討する。

まず、証人竹川辰子は、貸付信託の収益金の運用について、当公判廷において、右弁護人の主張と同旨の供述をしているところ、査察当時も一貫して同旨の供述をしていたものであるが(甲(一)14121、なお検察官に対する供述調書においては収益金の運用について具体的に触れた記載はない。)他に、右供述を否定する証拠もない。前記資産の帰属についての仕訳表の存在、貸付信託の名義および不動産等の個人資産の取得の事実も、前記と同じ理由によつて貸付信託の収益金ぐるみの運用を否定する資料とは認められない。そうすると、右各貸付信託は弁護人主張のとおり、いずれも設定以来収益金ぐるみ運用され、その収益金は順次新たな貸付信託に組入れられて継続運用されてきたものと認めるのが相当である。

(二) そこで、右各貸付信託について、各設定の時から複利計算をすると各貸付信託の元本の増加状況およびその収益金は別紙五のとおりであつて、本件各事業年度当時における各貸付信託の元本および収益金は弁護人の主張二(一)のとおりとなる。

よつて、本件各事業年度当時における右各収益金は被告人個人に帰属するものであるので、右各収益金から検察官が被告人個人に帰属することを認めた収益金(九二〇万円の貸付信託について単利計算をしたもの)を差引いた金額を被告人個人に帰属する収益金として本件各ほ脱所得金額から控除することとする。控除すべき収益金額は弁護人の主張二(二)のとおりであつて、

1 昭和四三年三月期 一、一二〇、七二二円

2 同 四四年三月期 一、二〇八、〇八九円

3 同 四五年三月期 一、二九四、六〇一円

合計 三、六二三、四一二円

である。

(法令の適用)

被告人法人につき、法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項。被告人竹川につき、法人税法一五九条(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第三の罪の刑に加重)、同法二五条一項(主文2)。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙一 修正損益計算書

医療法人社団健育会

自 昭和42年4月1日

至 昭和43年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙二 修正損益計算書

医療法人社団健育会

自 昭和43年4月1日

至 昭和44年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙三 修正損益計算書

医療法人社団健育会

自 昭和44年4月1日

至 昭和45年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙四 税額計算書

医療法人社団健育会

<省略>

別紙五の(一) 各期末現在の貸付信託預金残高

<省略>

備考

受領する収益金の内10万円単位で新たに設定した場合の元本の残高である。例えば収益金121,000円の場合は100,000円で元本を設定し、差額21,000円は現金を持帰り、収益金95,000円の場合は5,000円の現金を持出して元本100,000円を設定した。なお<1>920万円の内(ろ)(は)(へ)号の元本は少額であり、収益金の発生額も僅少であるので上記の計算には算入せずこれらの収益金は全て持帰つたものとした。

各期(5年間)収益金生額の比較

<省略>

45.3末日現在における貸付信託残高比較表

<省略>

別紙五の(二) 収益金の内10万円単位で親規に元本を設定した場合の計算

<1>の(1)920万円のうち(い)号260万円口

<省略>

<省略>

収益金合計 4,207,490うち

(40.4~41.3)期316,909

(41.4~42.3)期321,700

(42.4~43.3)期309,918

(43.4~44.3)期324,423

(44.4~45.3)期336,782

(注) 1. <1>の920万円の内(ろ)(は)(へ)各号の収益金は少額であるので元本の新規設定はなかったものとして扱った。

2. 利率および所得税率は住友信託銀行東京支店作成の「貸付信託支払収益一覧表について」と題する書面によった。

別紙五の(三)

<1>の(2)920万円のうち(に)号250万円

<省略>

<省略>

収益金合計 3,373,472のうち

(40.4~41.3)期 275,269

(41.4~42.3)期 288,535

(42.4~43.3)期 279,233

(43.4~44.3)期 293,526

(44.4~45.3)期 305,884

別紙五の(四)

<1>の(3)920万円のうち(ほ)号190万円口

<省略>

<省略>

収益金合計 2,765,200のうち

(40.4~41.3)期228,838

(41.4~42.3)期242,104

(42.4~43.3)期243,133

(43.4~44.3)期250,269

(44.4~45.3)期262,628

別紙五の(五)

<2>富士薬局売却代のうちの200万円口

<省略>

収益金合計1,805,129うち

(40.1~41.3)期195,673

(41.4~42.3)期208,939

(42.4~43.3)期205,589

(43.4~44.3)期219,372

(44.4~45.3)期231,730

別紙五の(六)

<3>第一銀行からの735万円口

<省略>

収益金合計5,280,480うち

(40.1~41.3)期620,185

(41.4~42.3)期659,983

(42.4~43.3)期647,453

(43.4~44.3)期689,013

(44.4~45.3)期726,091

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